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薬剤師が旧姓で仕事をするメリットやその方法など【松浦No.11】

クラスターメディカル薬剤師の松浦美幸です。

実は10月に入籍しました。そして仕事では旧姓を使っています。

私と同じ薬剤師の方、また薬剤師を目指している学生さんの中には、結婚して戸籍上の姓が変わっても仕事は旧姓で続けたいと考えている方もいらっしゃると思うので、今回は、私のリアルな?経験をお伝えできればと思います。

 

■薬剤師が旧姓を使い続けるメリット

仕事でさまざまな方とコミュニケーションをとる必要がある薬剤師は、やはり名前が変わらない方が便利なことも多いです。クラスターメディカルの薬剤師は、施設在宅を行っているので高齢の患者さんに名前を覚えていただくことからもそう感じます。

 

また、薬剤師は処方箋や調剤録などに印鑑を押すことが多いので、姓を変えるとなると、仕事用の印鑑はもちろん、システム側のデータも入れ替えないといけません。そのことでも旧姓を使い続けるほうがスムーズです。

 

■旧姓を使い続けるにあたって注意すべきこと

戸籍上の本名が変わっているので、保険や公的手続きに関わる部分では少し注意が必要です。社内でも総務の方が扱うのは本名(新しい姓)になるため、手続きなどで混乱が起こる可能性がないとはいえません。

また子どもの保育園など社外からの連絡が職場にあった場合、当然先方は本名をおっしゃるので、社内で新しい姓が認知されていないと困ることがでてくるかもです。

 

■私が旧姓を使うと決めた理由とそのために行ったこと

元々結婚してもできれば仕事上では名前を変えたくないと思っていました。変えなくてよければそのほうがラクだろうなと漠然と感じていたこともあります。

ただ、周りに結婚後も旧姓を使っている薬剤師さんがいなかったので直接聞くことができず、入籍すると決まってから、どうすれば旧姓を使い続けられるのか急遽いろいろ調べることになりました。

プライベートでも忙しい中、関係機関への問い合わせなども行わなくてはならず、ちょっと大変でしたが、自分で調べて納得して手続きができたので良かったと思っています。

 

■薬剤師が旧姓を使い続けるために知っておきたいこと

簡単にまとめると次のようになります。

 

1薬剤師免許証は本名に変更申請が必要というわけではないようですが、戸籍上の名前と免許証の名前が異なると転職等の際に本人である証明が煩雑になるとのことで、問い合わせ先の保健所の担当者の方には旧姓併記での書き換えをおすすめされました。

→厚労省の厚生局に、「旧姓併記」で書き換えの申請を出します。

 

2保険薬剤師の登録は旧姓の登録票を引き続いて使えますが、氏名変更届の提出は必要です。

→保険調剤を行う薬局で保険薬剤師として働く上では旧姓を使ってよいということです。ただし、戸籍上の姓が変更になった時には氏名変更届の提出が必要です。厚生局の「よくあるご質問」ページに、「氏名変更届の変更事由欄に変更事由と旧姓使用を希望することを記載することで旧姓のままの登録票の使用が可能になる」と記載がありました。

 

※病院勤務などで、保険薬剤師の登録をしておらず、結婚後に登録する場合は新しい姓になります。

※旧姓で登録していても、登録票を紛失や破損して再登録する場合は、再交付される登録票は新しい姓のものになります。

 

私の場合、同僚に旧姓を使っている人がいなかったため、上記の手続きと同時に、会社にも旧姓を使ってよいかを確認しました。これは問題なしということでした。

最近は一般企業でも旧姓を使い続ける人が増えているのと同様の感覚だと思います。

 

■実際に旧姓を使っていて感じていること

薬剤師として旧姓を使い続けていることでの不便、不都合は、今のところ全くありません。

自分自身があまりいろいろ変わらない方がよいタイプなので、以前も今も処方箋の受付欄が、「薬剤師名:松浦」のままで落ち着きます。笑

 

ということで、このブログも、「松浦美幸」のまま続けていきますのでよろしくお願いいたします。

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